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定款

 

第1章 総   則
(名 称)
第1条  この法人は、公益社団法人食品容器環境美化協会(以下「協会」という。)という。
(事務所)
第2条  協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目 的)
第3条  協会は、食品容器の散乱防止等を図り、伝統ある国土の環境美化等の維持に努める

ことにより、公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(事 業)
第4条  協会は、前条の目的を達成するため、食品容器について次の事業を行う。

(1) 環境美化に関する啓発普及
(2) 環境美化に関する調査研究
(3) 環境美化に関する資料及び情報の収集、分析及び提供
(4) 環境美化に関する公共機関等との連携・協力
(5) 環境美化に関する公共機関等への要請・建議等
(6) その他協会の目的を達成するために必要な事業

 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第2章 正会員及び賛助会員
(協会の構成員)
第5条  協会は、以下の会員をもって構成する。

(1) 正会員
     第6条に規定する資格を有するものであって、第7条の規定により入会の承認を得た者

(2) 賛助会員
  第6条に規定する資格を有しないが、協会の目的に賛同するものであって、第12条  

  の規定により入会の承認を得た者

 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上

の社員とする。
(正会員の資格)
第6条  協会の正会員の資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 食品の製造若しくは加工を業とする者又はこれらの者の組織する団体
(2) 食品の販売を業とする者又はこれらの者の組織する団体
(3) 食品関連資材の製造もしくは加工を業とする者又はこれらの者の組織する団体
(入 会)
第7条  協会の正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得な

ければならない。

 前項の規定により入会申込書を提出しようとする者が法人又は団体であるときは、次

に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款又はこれに代わるべき規程
(2) 代表者の氏名及び住所を記載した書面
(3) その他協会が必要と認めた書類
(脱 退)
第8条  正会員は、次の事由により、協会を脱退する。

(1) 正会員からの脱退の申出
(2) 正会員たる資格の喪失
(3) 死亡又は解散
(4) 会費の引き続き2年以上の未納
(5) 除名
 前項第1号の申出は、脱退届を会長に提出して行わなければならない。
(除 名)
第9条  協会は、正会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を経て、その正会員を

除名することができる。この場合には、協会は、その総会の開催日の14日前までにその

正会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるもの

とする。

(1) 協会の事業を妨げ、又は協会の名誉をき損する行為をしたとき。
(2) 定款又は総会の議決を無視する行為をしたとき。
 会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該正会員に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第10条  正会員は、入会の際に、総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
 正会員は、毎年度、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
 既納の入会金及び会費は、正会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
(届 出)
第11条
 会員は、その氏名(正会員が法人又は団体の場合には、その名称及び代表者の氏

名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、協会にその旨を届け出なければならな

い。
 正会員が法人又は団体である場合は、あらかじめ正会員の代表者としてその権利を

行使する者を協会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。
(賛助会員)
第12条  協会の目的に賛同し、入会申込書を会長に提出した者は、理事会の承認を得て、賛助

会員となることができる。
 賛助会員は、毎年度、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。

 賛助会員は、協会が発行する資料等の配布を受けるほか、会長が適当と認める場合に

は協会の事業に参加することができる。

 賛助会員は、次の事由により、協会を脱退する。

(1) 賛助会員からの脱退の申出
(2) 死亡又は解散
(3) 賛助会費の引き続き2年以上の未納
(4) 除名を適当と認める会長の決定
 既納の賛助会費は、賛助会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
第3章 役 員 等
(役員の定数及び選任)
第13条  協会の役員の定数は、次のとおりとする。

(1) 理事 8人以上12人以内
(2) 監事 2人
 理事及び監事は、総会の決議により選任する。
 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 理事のうちから会長1人及び専務理事1人を理事会の決議によって選定する。
 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別な関係

にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人であるもののその他これに準ずる

相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

 監事には、次のいずれも含まれてはならない。

(1) 本会の使用人である者
(2) 理事又は他の監事の配偶者若しくは3親等内の親族その他特別な関係にある者
(3) 理事又は他の監事と、他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準
    ずる相互に密接な関係にある者

 第4項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事と

し、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の職務)
第14条  会長は、協会を代表し、その業務を総理する。

 専務理事は、会長を補佐し、事務局を統括して会務を処理する。

 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す

る。

 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の

状況の調査をすることができる。

 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執

行の状況を理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第15条  役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総

会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
 補欠又は増員による理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 補欠の監事の任期は、退任した監事の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第16条  任期満了又は辞任により退任した理事又は監事は、第13条第1項に定める定数に足り

なくなるときは、その後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第17条  役員は、総会の議決を経て、解任することができる。この場合には、その総会の開催日

の14日前までにその役員に対して、その旨の書面をもって通知し、かつ、総会で弁明す

る機会を与えるものとする。
 会長は、役員の解任の決議があったときは、その旨を会員に通知するものとする。
(役員の報酬)
第18条  役員は、無報酬とする。
 前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、総会の議決を経て、報酬を支払うことが

できる。
(顧 問)
第19条  協会に若干名の顧問を置くことができる。
 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
 顧問は、協会の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
第4章 総  会
(総 会)
第20条  総会は、すべての正会員をもって構成する。
 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 通常総会は、毎事業年度5月に1回開催する。

 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会において必要と認めたとき
(2) 正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、理事に対し、社員総会の目

   的である事項及び招集の理由を示して請求があったとき。

 第1項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会と

する。
(総会の招集)
第21条  総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 前条第4項第2号に掲げる場合には、会長は、遅延なく総会を招集しなければならな

い。
 総会の招集は、少なくともその開催日の14日前までに、その会議の目的たる事項、日

時及び場所を記載した書面をもって通知してしなければならない。
(総会の議長)

第22条
 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(総会の議決方法等)
第23条  総会は、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席しなければ開くことができな

い。
 正会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
 総会においては、第21条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項について

のみ議決することができる。
 総会の議事は、第25条に規定する場合を除き、出席者した正会員の議決権の過半数

で決する。
(総会の議決事項)
第24条  この定款において別に定める事項のほか、次の事項は、総会の議決を経なければなら

ない。

(1) 正会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 常勤の役員の報酬等の額
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) 入会金、会費及び賛助会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更
(7) 事業報告、財産目録、貸借対照表並びに正味財産増減計算書の承認
(8) 理事会において必要と認めた事項
(9) その他法令で定められた事項
(特別議決事項)
第25条  次の各号に掲げる事項は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権3分の2以上

に当たる多数による議決を必要とする。

(1) 定款の変更
(2) 解散及び残余財産の処分
(3) 正会員の除名
(4) 監事の解任
(5) その他法令で定められた事項
(書面又は代理人による議決)
第26条  正会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
 前項の書面は、総会の日の前日までに協会に到達しないときは、無効とする。
 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。
 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
(議事録)
第27条  総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数、総会に出席した正会員の数及び出席者氏名(書面表決者及び
      表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及び結果
(5) 議事録著名人の選出に関する事項
(6) その他法令で定められた事項
 議事録には、議長及び出席正会員のうちからその総会において選出された議事録著名

人2人以上が署名し、押印するものとする。
 議事録は、総会の日から10年間、主たる事務所に備え付けておかなければならない。

(総会の議決の省略等)


第28条
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条の要件を満たしたときは、総会


の議決があったものとみなし、同法第59条の要件を満たしたときは総会への報告があったものとみなす。


 前項の規定による総会の議事録の作成は、法令の定めるところによる。
第5章 理 事 会
(理事会)
第29条  協会に理事会を置く。
 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 理事会は、次の職務を行う。

(1) 協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び専務理事の選定及び解職

 理事会は、次に定める事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することがで

きない。

(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) その他法令で定められた事項
(招集)
第30条
 理事会は会長が招集する。

 会長は、会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の

召集の請求があったとき又は監事から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
101条第2項の規定に基づき理事会の召集の請求があったときは、その請求があった日
から2週間以内に理事会を招集しなければならない。

 理事会を招集するときは、会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に

対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書
により通知を発しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときには、理事会は招集

の手続きを経ることなく開催できる。
(理事会の議決方法)

第31条
 理事会の議決は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。

 理事の議決権の数は1人1個とする。
(理事会の決議の省略)

第32条
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事

会の決議があったものとみなす。
(議事録)

第33条
 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 委 員 会
(委員会)
第34条  協会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て、

委員会を置くことができる。
 委員会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。
第7章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
第35条  協会に事務局を置く。

 職員は、会長が任命する。ただし、事務局長等重要な職員については、理事会の議決


を経て、会長が任命する。
第8章 資産及び会計等
(事業年度)
第36条  協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第37条
 協会の資産は、次の各号に掲げるものによって構成する。

(1) 協会の設立当初に寄附された財産
(2) 入会金、会費及び賛助会費
(3) 寄附金品
(4) 助成金又は交付金
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生ずる収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第38条  協会の資産は、会長が管理する。
 会計に関する規程は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁の方法)
第39条  協会の経費は、資産を超えて支弁してはならない。
(事業報告及び決算)
第40条
 会長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の

承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
(5) 正味財産増減計算書及び貸借対照表の附属明細書
(6) 財産目録
 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、総

会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認
を受けなければならない。
 会長は、第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲

覧に供するとともに、定款、会長名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するも
のとする。

(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 常勤の役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを
      記載した書類
(公益目的取得財産算額の算定)

第41条
 会長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規

定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定
し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(事業計画及び収支予算)
第42条  会長は、毎事業年度開始前に事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の

見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する
場合も同様とする。
 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置

き、一般の閲覧に供するものとする。
(長期借入金)
第43条  協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期

借入金を除き、総会の議決を受けなければならない。
(報 告)
第44条
 会長は、毎事業年度開始の日から3月以内(第1号に掲げる書類については毎事業年

度開始の日の前日まで)に、次の各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければな
らない。

(1) その年度の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載
      した書類
(2) 前年度の事業報告、前年度末の財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書及
      びこれらの附属明細書並びに監査報告
(3) 会員名簿、役員名簿及び役員の報酬等の支給の基準
(4) その他法令で定められた書類
第9章 定款の変更、解散及び残余財産の処分
(定款の変更)
第45条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 定款の変更については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 

11条又は第13条の規定に基づき、内閣総理大臣の認定を受け、又は内閣総理大臣に
届け出なければならない。
(解 散)
第46条  協会は、総会の議決その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第47条
 協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(そ

の権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の議決を経て、公
益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併
の日から1月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第
17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第48条  協会が清算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人


及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地
方公共団体に贈与するものとする。


第10章 公告の方法


(公告の方法)


第49条
 協会の公告は、電子公告により行う。


 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告が出来ない場合は、官報に


掲載する方法による。
第11章 雑   則
(規 程)
第50条  協会の事務の運営上必要な規程は、第38条第2項の会計に関する規定を除き、


理事会の議決を経て、会長が定める。
附     則
 この定款は、農林水産大臣の設立許可のあった日(昭和57年4月1日)から施行する。
 この協会の設立当初の役員は、第13条第2項及び第4項の規定にかかわらず、別紙


のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立の日から第1回通常
総会の終了の日までとする。
附     則

この定款は、農林水産大臣の変更の認可のあった日(平成3年6月6日)から施行する。
附     則


この定款の変更は農林水産大臣の認可のあった日(平成11年6月7日)から施行する。
附     則





 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び




財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律106
条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。




 この法人の最初の代表理事は岡本隆典とし、一般社団法人及び一般財団法人に関す



る法律第91条第1項第2号の業務執行理事は田中誠とする。



 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人



の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に
定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の
規定にかかわらず、解散登記の日の前日事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業
年度の開始日とする。




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