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定款

第1章 総   則
(名 称)
第1条  この法人は、社団法人 食品容器環境美化協会(以下「協会」という。)という。
(事務所)
第2条  協会は、事務所を東京都港区に置く。
(目 的)
第3条  協会は、食品容器の散乱防止等を図り、伝統ある国土の環境美化等の維持に努めることにより、公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(事 業)
第4条  協会は、前条の目的を達成するため、食品容器について次の事業を行う。
(1)環境美化に関する啓発普及
(2)環境美化に関する調査研究
(3)環境美化に関する資料及び情報の収集、分析及び提供
(4)環境美化に関する公共機関等との連携・協力
(5)環境美化に関する公共機関等への要請・建議等
(6)その他協会の目的を達成するために必要な事業
(規 約)
第5条  この定款で定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は、規約で定める。
第2章 会員及び賛助会員
(会員の資格)
第6条  協会の会員の資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)食品の製造若しくは加工を業とする者又はこれらの者の組織する団体
(2)食品の販売を業とする者又はこれらの者の組織する団体
(3)食品関連資材の製造若しくは加工を業とする者又はこれらの者の組織する団体
(入 会)
第7条  協会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 前項の規定により入会申込書を提出しようとする者が法人又は団体であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)定款又はこれに代わるべき規程
(2)代表者の氏名及び住所を記載した書面
(3)その他協会が必要と認めた書類
(脱 退)
第8条  会員は、次の事由により、協会を脱退する。
(1)会員から脱退の申出があったとき。
(2)会員たる資格の喪失
(3)死亡又は解散
(4)会費を引き続き2年以上納入しないとき。
(5)除名
 前項第1号の申出は、脱退届を会長に提出して行わなければならない。
(除 名)
第9条  協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を経て、その会員を除名することができる。この場合には、協会は、その総会の開催日の14日前までにその会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。
(1)協会の事業を妨げ、又は協会の名誉をき損する行為をしたとき。
(2)定款又は総会の議決を無視する行為をしたとき。
 会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第10条  会員は、入会の際に、総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
 会員は、毎年度、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
 既納の入会金及び会費は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
(届 出)
第11条  会員は、その氏名(会員が法人又は団体の場合には、その名称及び代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、協会にその旨を届け出なければならない。
 会員が法人又は団体である場合は、あらかじめ会員の代表者としてその権利を行使する者を協会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(賛助会員)
第12条  協会の目的に賛同し、入会申込書を会長に提出した者は、理事会の承認を得て、賛助会員となることができる。
 賛助会員は、毎年度、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
 賛助会員は、協会が発行する資料等の配布を受けるほか、会長が適当と認める場合には協会の事業に参加することができる。
 賛助会員は、次の事由により、協会を脱退する。
(1)賛助会員から脱退の申出があったとき。
(2)死亡又は解散
(3)賛助会費を引き続き2年以上納入しないとき。
(4)会長が除名を適当と認めたとき。
 既納の賛助会費は、賛助会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
第3章 役 員 等
(役員の定数及び選任)
第13条  協会の役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 8人以上12人以内
(2)監事 2人
 理事及び監事は、総会において選任する。
 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 理事のうちから会長1人、副会長2人以内及び専務理事1人を互選する。
 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
(役員の職務)
第14条  会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
 副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統轄して会務を処理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはその職務を行う。
 理事は、理事会を組織し、事業を執行する。
 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第15条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第16条  任期満了又は辞任により、退任した役員は、その後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(解 任)
第17条   役員は、協会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の事由があるときは、総会の議決を経て、解任することができる。この場合には、協会 は、その総会の開催日の14日前までにその役員に対して、その旨の書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。

2 会長は、解任の決議があったときは、その旨を会員に通知するものとする。
(役員の報酬)
第18条  役員は、無報酬とする。

2 前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、総会の議決を経て、報酬を支払うことができる。
(顧 問)
第19条  協会に顧問を置くことができる。
 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
 顧問は、協会の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
第4章 総  会
(総 会)
第20条  総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選任する。
 通常総会は、毎事業年度1回以上開催する。
 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会において必要と認めたとき。
(2)会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)民法第59条第4号の規定により監事が招集したとき。
(総会の招集)
第21条  総会は、前条第4項第3号の場合を除き、会長が招集する。
 前条第4項第2号に掲げる場合には、会長は、請求があった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
 総会の招集は、少なくともその開催日の10日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知してしなければならない。
(総会の議決方法等)
第22条  総会は、会員総数の過半数に当たる会員が出席しなければ開くことができない。
 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
 総会においては、前条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、次条1号から6号に掲げる事項を除き、緊急を要する事項については、この限りでない。
 総会の議事は、第24条に規定する場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
(総会の議決事項)
第23条  この定款において別に定める事項のほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)入会金、会費及び賛助会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更
(4)事業計画及び収支予算の決定又は変更
(5)事業報告、収支計算、財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6)規約の制定又は改廃
(7)理事会において必要と認めた事項
(8)その他協会運営に関する重要な事項
(特別議決事項)
第24条  次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1)定款の変更
(2)解散及び残余財産の処分
(3)会員の除名
(書面又は代理人による議決)
第25条  会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
 前項の書面は、総会の日の前日までに協会に到達しないときは、無効とする。
 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。
 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
(議事録)
第26条  総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)会員の現在数、総会に出席した会員の数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(3)議案
(4)議事の経過の概要及び結果
(5)議事録著名人の選出に関する事項
 議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録著名人2人以上が署名し、押印するものとする。
 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 理 事 会
(理事会)
第27条  理事会は、理事をもって構成する。
 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の議決事項)
第28条  この定款において別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、理事会において審議し、又は決定するものとする。
(1)会務を執行するために計画、組織及び管理の方法
(2)事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること。
(3)総会の議決した事項の執行に関すること。
(4)諸規程の制定又は改廃に関すること。
(5)その他理事会において必要と認めた事項
(規定の準用)
第29条  第20条第4項第2号、第21条第2項及び第3項、第22条、第25条並びに第26条の規定は、理事会に準用する。この場合において、「会員」とあるのは「理事」と、「総会」とあるのは「理事会」とそれぞれ読み替えるものとする。
第6章 委 員 会
(委員会)
第30条  会長は、協会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
 委員会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。
第7章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
第31条  協会に事務局を置く。
2  事務局に関する規程は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
3  職員は、会長が任免する。
(事業の執行)
第32条  協会の業務の執行の方法については、規約で別に定めるところによるほか、理事会で定める。
第8章 資産及び会計等
(事業年度)
第33条  協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第34条  協会の資産は、次の各号に掲げるものによって構成する。
(1)協会の設立当初に寄附された財産
(2)入会金、会費及び賛助会費
(3)寄附金品
(4)助成金又は交付金
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生ずる収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第35条  協会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会において定める。
 会計に関する規程は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁の方法)
第36条  協会の経費は、資産を超えて支弁してはならない。
(監 査)
第37条  会長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、通常総会開催の日の10日前までに監事に提出してその監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支計算書及び正味財産増減計算書
(3)財産目録
(4)貸借対照表
 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
 会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第38条  会長は、毎事業年度開始前に事業計画及び収支予算の案を作成し、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、収支予算が成立しないときには、会長は、理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前会計年度の予算に準じ暫定予算を編成し、収入・支出をすることができる。
 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(長期借入金)
第39条  協会が資金を借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の承認を得なければならない。
(報 告)
第40条  会長は、毎事業年度開始の日から3月以内に、次の各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
(1)前年度の事業概況報告書及びその年度の事業計画書
(2)前年度末の財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書
(3)前年度の収支計算書及びその年度の収支予算書
(4)前年度末の会員名簿及び賛助会員名簿並びに前年度における会員及び賛助会員の異動状況を記載した書類
第9章 定款の変更、解散及び残余財産の処分
(定款の変更)
第41条  この定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
(解 散)
第42条  協会は、民法68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会の議決を経、かつ農林水産大臣の認可を受けて解散する。
(解散の場合の残余財産の処分)
第43条  協会が解散した場合において残余財産があるときは、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を受けて協会の目的と類似の目的をもつ他の法人に寄附するものとする。
第10章 雑   則
(細 則)
第44条  この定款において別に定めるもののほか、協会の事務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が定める。
附     則
 この定款は、農林水産大臣の設立許可のあった日(昭和57年4月1日)から施行する。
 この協会の設立当初の役員は、第13条第2項及び第4項の規定にかかわらず、別紙のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立の日から第1回通常総会の終了の日までとする。
附     則

この定款は、農林水産大臣の変更の認可のあった日(平成3年6月6日)から施行する。
附     則


この定款の変更は農林水産大臣の認可のあった日(平成11年6月7日)から施行する。
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