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容器包装リサイクル法

家庭から出るごみの約60%(容積比)を、「容器」と「包装」が占めています(うち飲料容器は約6%)。 こうした背景から、容器包装リサイクル法*が平成9年(1997)よりスタート。

 リサイクルの役割分担

つくる人・うる人・つかう人・回収する人、それぞれが自覚と責任をもってリサイクルを進めること・・・を、基本理念とした法律です。

 *正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

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 再商品化の対象品目

 再商品化は、段階的に進められます。

● 平成9年4月からの対象は
容 器: 「ガラス製容器」「PETボトル」
事業者: 大規模事業者のみ
● 平成12年4月からの対象は
容 器: 紙容器、プラスチック製容器に拡大
事業者: 中小規模事業者に拡大

  スチール缶、アルミ缶、飲料用紙パックの3品目は、有償・無償で引き取られ、リサイクルが行われているため
 容器包装リサイクル法に定められる「再商品化」の義務は生じません。


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