散乱防止啓発

識別表示マーク(アルミ・スチール)使用ガイドライン




●飲料缶へ表示する目的に使用される方へ

  1.  飲料(酒類を含む。)のアルミ、スチール(いずれも内容積7リットル未満に限る。)は、資源有効利用促進法に基づき、「省令で決められた様式」により材質を表示することが義務付けられています。
     紙マークやプラマークとは表示方法が異なり、業務用容器や無地の容器であっても表示の義務があります。

  2.  食環協の会員である飲料メーカー団体、その構成各企業では、上記デザインを「省令の様式」に従った統一マークとして使用することとしています。

  3.  その他の団体、企業では、表示義務がある場合、上記デザインを使用していただくこともできますが、「省令の様式」の範囲内でデザインは自由ですので、上記以外のデザインのマークを使用することも可能です。自作できます。

  4.  上記デザインのデータの入手に当たっては、下記「マーク利用連絡フォーム」より、「利用内容」枠に使用目的を記載の上、届出をお願い致します。

  5.  なお、2020年4月1日から最小サイズが変更(1辺又は外径6mm以上)されましたが、以前ダウンロードされたデータはそのまま縮小してご利用いただけます。改めてダウンロードする必要はありません。

 

省令は経済産業省のホームページよりご確認ください。
「鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令」(2020年4月1日改正)

■ 経済産業省HP【識別表示】
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/mark/index.html

■ 経済産業省HP【3R政策ホーム】
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/index.html

■ 経済産業省HP【容器包装の識別表示Q&A】
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/faq2.html

 

●飲料缶へ表示する以外の目的に上記のアルミ、スチールマークを使用され    る方へ

1.  ポスターやチラシ、教科書などに掲載し、普及啓発を目的とする場合
  上記デザインを使用いただけます。
  下記「マーク利用連絡フォーム」より、「利用内容」枠に使用目的を記載の上、届出をお願
 いいたします。

2. 「飲料(酒類を含む。)缶(内容積7リットル未満)」以外のアルミ製、スチール製の物に表
 示しようとする場合

      (1) 資源有効利用促進法に基づく表示義務はありません。マークは不要です。

  (2) 義務がなくても、任意で上記デザインのマークを表示しようとする場合
    ① 資源有効利用促進法に何らの定めはなく、禁止規定もないことから、任意表示は現
     行法上違法ではありません。

    ➁ しかし、任意表示の可否につき、明確な運用方針は公表されていません。
      他の材質では、任意表示について「問題があります」等としている所管官庁の
     Q&Aもあります。
      アルミ製、スチール製については、任意表示が容認されている場合もありますが、
     その基準は明確ではありません。
      このため、法律の所管官庁に問合せ、確認されることをお薦めします。
      ただし、所管官庁が容認する業界ガイドラインがある「食料缶詰」は除きます。
      (以上の詳細は、レポート参照

    ➂ 所管官庁の了解があれば、上記デザインを使用いただけます。
      下記「マーク利用連絡フォーム」より、使用目的、所管官庁の了解を得た場合はそ
     の旨(確認年月日、確認した所管官庁の担当課等)を「利用内容」枠に記載して届出
     をお願い致します。

  
 (参考)マークに関する問合せ先
   経済産業省 産業技術環境局資源循環経済課       tel 03-3501-4978(直通)

【ご利用までの流れ】

  1. 下記のマーク利用連絡フォームに必要な内容をご入力し、ご連絡をお願いします。
  2. ご入力いただいたメールアドレスにダウンロードページのURLを送信いたします。
  3. お送りしたURLにアクセスし必要なマークをダウンロードし、サイズを調整してご利用下さい。
  4. なお、2020年4月1日から最小サイズが変更(1辺又は外径6mm以上)されましたが、以前ダウンロードされたデータはそのまま縮小してご利用いただけます。改めてダウンロードする必要はありません。

■ マーク利用連絡フォーム ■

●飲料缶の表示区分

2020年4月1日から、最小サイズが変更されました。缶の胴の外径の長さによる区分はなくなり、サイズが一律に適用されます。
以前は、紙やプラマークに比較して大きなサイズでしたが、今後はこれらと同等のサイズの基準となります。
 

  アルミ スチール
缶胴の外径の長さにかかわらず適用
(文字の大きさは4ポイント以上)
一辺が6mm以上
アルミ缶のマーク
外径が6mm以上
スチール缶のマーク

●参考 飲料以外の缶の識別表示については、各関係業界団体へお問合わせください。

食料缶詰容器

缶詰の容器包装識別表示についてガイドラインを策定しています。

公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会

【連絡先】
〒101-0042
東京都千代田区神田東松下町10-2 翔和神田ビル3階
       TEL:03-5256-4801 FAX:03-5256-4805
       http://www.jca-can.or.jp/index.html

一般缶

スチールの自主マークを作成し普及推進しています。

全日本一般缶工業団体連合会

【連絡先】
〒110-0016
東京都台東区台東1-6-6 第一古茂田ビル 2F 205号
       TEL:03-5817-7388 FAX:03-3831-9350
       E-mail:kumiai@ippancan.or.jp
       http://www.ippancan.or.jp

18リットル缶

スチールの自主マークを作成し普及推進しています。

全国18リットル缶工業組合連合会

【連絡先】
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館5階
       TEL:03-5640-4041 FAX:03-5640-4042
       E-MAIL : zenkoku@can18.or.jp
       http://www.can18.or.jp/top.html

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